医療費控除について
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
インプラントに関しても対象となります。
1年間に支払った治療費が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
請求は確定申告の時に行ってください。その際に領収証の添付が必要となりますので、大切に保管してください。詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
- (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
- (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−1の金額)−2の金額
- 1.保険金などで補てんされる金額
-
例:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
-
注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
- 2.10万円
- 注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
計算例

















